<告示>
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)
5,500点
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<通知>
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)
(1)超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>