<告示>
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)
5,500点
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<通知>
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)
(1)経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合に算定できる。
なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>