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<告示>

D415 経気管肺生検法

4,800点

注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。

注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。
 ただし、「注1」に規定するガイドシース加算は別に算定できない。



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<通知>

D415 経気管肺生検法

(1)経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
 また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(4)CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。
 またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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