<告示>
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査
1,000点
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<通知>
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査
眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)を採取し、ELISA法によるIL-10濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した場合に算定する。
なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)を採取し、ELISA法によるIL-10濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した場合に算定する。
なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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