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<告示>

E102 核医学診断

1 区分番号「E101-2」に掲げるポジトロン断層撮影、「E101-3」に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、「E101-4」に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及び「E101-5」に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合

450点

2 「1」以外の場合

370点

注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。



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<通知>

E102 核医学診断

(1)核医学診断料は、実施した「E100」から「E101-5」までに掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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