<告示>
E400 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
注2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
注2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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<通知>
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