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<告示>

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

2,500点

注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。



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<通知>

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

(1)本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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