<告示>
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
2,500点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
(1)本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>