<告示>
G009 脳脊髄腔注射
1 脳室
300点
2 後頭下
220点
3 腰椎
160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
G009 脳脊髄腔注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
300点
220点
160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク