<告示>
G012-2 自家血清の眼球注射
27点
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<通知>
G012-2 自家血清の眼球注射
眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
27点
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<通知>
眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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