<告示>
G012 結膜下注射
42点
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<通知>
G012 結膜下注射
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
42点
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<通知>
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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