<告示>
G016 硝子体内注射
600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
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<通知>
G016 硝子体内注射
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)未熟児加算は、出生時体重が2,500g未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
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<通知>
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)未熟児加算は、出生時体重が2,500g未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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