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<告示>

G016 硝子体内注射

600点

注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。



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<通知>

G016 硝子体内注射

(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)未熟児加算は、出生時体重が2,500g未満の新生児に対し、出生後90日以内硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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