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<告示>

I007 精神科作業療法(1日につき)

220点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。



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<通知>

I007 精神科作業療法(1日につき)

(1)精神科作業療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。
 なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)1人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。
 この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね25人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日2単位50人以内を標準とする。

<R6 保医発0305第4号>

(3)精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。

<R6 保医発0305第4号>



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