<告示>
第3節 経過措置
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<通知>
第3節 経過措置
平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
- ア】平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
- イ】公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
<R6 保医発0305第4号>
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<告示>
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<通知>
平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
<R6 保医発0305第4号>
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