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<告示>

第3節 経過措置



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<通知>

第3節 経過措置

平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

  • ア】平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
  • イ】公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

<R6 保医発0305第4号>



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