<告示>
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍
135点
2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍
147点
3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍
270点
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<通知>
J000-2 下肢創傷処置
(1)各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(3)下肢創傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(4)複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(5)軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。
<R6 保医発0305第4号>