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<告示>

J000-2 下肢創傷処置

1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍

135点

2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍

147点

3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍

270点



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<通知>

J000-2 下肢創傷処置

(1)各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(3)下肢創傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(4)複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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