<告示>
J001-2 絆創膏固定術
500点
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<通知>
J001-2 絆創膏固定術
足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。
ただし、交換は原則として週1回とする。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
500点
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<通知>
足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。
ただし、交換は原則として週1回とする。
<R6 保医発0305第4号>
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