<告示>
J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)
1 100cm2未満
90点
2 100cm2以上
500cm2未満
98点
3 500cm2以上
3,000cm2未満
150点
4 3,000cm2以上
6,000cm2未満
280点
5 6,000cm2以上
500点
注1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号「J000」に掲げる創傷処置の例により算定する。
注2 「1」については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。
ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
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<通知>
J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)
(1)皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)重度褥瘡処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
<R6 保医発0305第4号>