<告示>
J001 熱傷処置
1 100cm2未満
135点
2 100cm2以上
500cm2未満
147点
3 500cm2以上
3,000cm2未満
337点
4 3,000cm2以上
6,000cm2未満
630点
5 6,000cm2以上
1,875点
注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号「J000」に掲げる創傷処置の例により算定する。
注2 「1」については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。
ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
注3 「1」については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
注4 「4」及び「5」については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
J001 熱傷処置
(1)熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。
<R6 保医発0305第4号>