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<告示>

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

1 持続的吸引を行うもの

50点

2 その他のもの

25点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。



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<通知>

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

(1)部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。
 ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」と「」は同一日に併せて算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(4)PTCDチューブの単なる交換については、「」により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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