<告示>
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1 持続的吸引を行うもの
50点
2 その他のもの
25点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
スポンサーリンク
<通知>
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
(1)部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。
ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(4)PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
<R6 保医発0305第4号>