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<告示>

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

350点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。



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<通知>

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

<R6 保医発0305第4号>



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