<告示>
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
350点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
350点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
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