<告示>
J017-2 リンパ管腫局所注入
1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
J017-2 リンパ管腫局所注入
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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