<告示>
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
48点
注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。
注3 区分番号「C103」に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C107」に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号「C107-3」に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「C112」に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号「C112-2」に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。
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<通知>
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
(1)「J018」喀痰吸引を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)算定は1日に1回を限度とする。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>