<告示>
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
65点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
65点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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