<告示>
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<通知>
J028 インキュベーター(1日につき)
(1)インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)1日につき所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)1日につき所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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