<告示>
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法
290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。
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<通知>
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