<告示>
J047-2 心腔内除細動
3,500点
スポンサーリンク
<通知>
J047-2 心腔内除細動
心房性不整脈に対する治療の目的で心腔内除細動カテーテルを用いて心腔内除細動を実施した場合に算定する。
ただし、不整脈手術などに伴う心腔内除細動は、それぞれの手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
3,500点
スポンサーリンク
<通知>
心房性不整脈に対する治療の目的で心腔内除細動カテーテルを用いて心腔内除細動を実施した場合に算定する。
ただし、不整脈手術などに伴う心腔内除細動は、それぞれの手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク