<告示>
J055-2 イオントフォレーゼ
220点
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<通知>
J055-2 イオントフォレーゼ
(1)尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4cm四方ごとに算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤(ざ)瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4cm四方ごとに算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤(ざ)瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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