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<告示>

J055-2 イオントフォレーゼ

220点



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<通知>

J055-2 イオントフォレーゼ

(1)尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4cm四方ごとに算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤(ざ)瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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