<告示>
J057-3 鶏眼・胼胝処置
170点
注 月2回に限り算定する。
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<通知>
J057-3 鶏眼・胼胝処置
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
170点
注 月2回に限り算定する。
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<通知>
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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