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<告示>

J057-3 鶏眼・胼胝処置

170点

注 月2回に限り算定する。



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<通知>

J057-3 鶏眼・胼胝処置

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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