<告示>
J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法
50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
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<通知>
J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法
(1)干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
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<通知>
(1)干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。
<R6 保医発0305第4号>
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