<告示>
J086 眼処置
25点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
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<通知>
J086 眼処置
(1)所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
<R6 保医発0305第4号>