<告示>
J089 睫毛抜去
1 少数の場合
25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合
45点
注1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
注2 1日に1回に限り算定する。
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<通知>
J089 睫毛抜去
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。
また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>