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<告示>

J089 睫毛抜去

1 少数の場合

25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 多数の場合

45点

注1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

注2 1日に1回に限り算定する。



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<通知>

J089 睫毛抜去

5~6本程度の睫毛抜去は「」を算定する。
 また、「」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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