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<告示>

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)

27点

注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

注2 点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。



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<通知>

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)

(1)耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。

<R6 保医発0305第4号>



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