<告示>
J098-2 扁桃処置
40点
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<通知>
J098-2 扁桃処置
(1)扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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