<告示>
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<通知>
J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。
この場合、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。
この場合、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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