モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

J119-4 肛門処置(1日につき)

24点



スポンサーリンク

<通知>

J119-4 肛門処置(1日につき)

(1)診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置腰部又は胸部固定帯固定低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク