<告示>
J120 鼻腔栄養(1日につき)
60点
注1 区分番号「C105」に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号「C105-2」に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号「C105-3」に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。
注2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する
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<通知>
J120 鼻腔栄養(1日につき)
(1)鼻腔栄養は、注入回数の如何を問わず1日につき算定するものである。
<R6 保医発0305第4号>
(2)患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の所定点数及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。
この場合において、当該保険医療機関が入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っているときは入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれぞれ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(4)薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は、(2)又は(3)のいずれかのみにより算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(5)胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(6)「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C105-2」在宅小児経管栄養法指導管理料、「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、鼻腔栄養の費用は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>