<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
2,110点
4,070点
11,370点
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<通知>
(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K004」 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術 皮膚血管腫摘出術 皮下血管腫摘出術 粘膜下血管腫摘出術
ワード③ 「K004」 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術 皮膚血管腫摘出術 皮下血管腫摘出術 粘膜下血管腫摘出術
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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