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<告示>

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

1 長径3cm未満

2,110点

2 長径3cm以上
6cm未満

4,070点

3 長径6cm以上

11,370点



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<通知>

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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