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<告示>

K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

1 長径2cm未満

1,660点

2 長径2cm以上
4cm未満

3,670点

3 長径4cm以上

4,360点



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<通知>

K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

<R6 保医発0305第4号>

(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006-3」の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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