モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

1 長径3cm未満

1,280点

2 長径3cm以上
6cm未満

3,230点

3 長径6cm以上
12cm未満

4,160点

4 長径12cm以上

8,320点



スポンサーリンク

<通知>

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

<R6 保医発0305第4号>

(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク

医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク