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<告示>

K009 皮膚剥削術

1 25cm未満

1,810点

2 25cm以上
100cm未満

4,370点

3 100cm以上
200cm未満

9,610点

4 200cm以上

13,640点



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<通知>

K009 皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。
 また、非外科的治療が無効又は適応とならない白斑の治療を目的とした自家培養表皮移植の前処置として行う際には、グラインダー、炭酸ガスレーザ、超音波手術器、エルビウム・ヤグレーザ及び水圧式ナイフ等で剥削した場合に算定できる。
 なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

<R6 保医発0305第4号>

<一部改正:R6 保医発0930第7号>



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