<告示>
K010 瘢痕拘縮形成手術
1 顔面
12,660点
2 その他
8,060点
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<通知>
K010 瘢痕拘縮形成手術
(1)単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)指に対して行う場合には、「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
12,660点
8,060点
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<通知>
(1)単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)指に対して行う場合には、「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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