<告示>
K013-2 全層植皮術
1 25cm2未満
10,000点
2 25cm2以上
100cm2未満
12,500点
3 100cm2以上
200cm2未満
28,210点
4 200cm2以上
40,290点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
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<通知>
K013-2 全層植皮術
(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>