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<告示>

K013 分層植皮術

1 25cm未満

3,520点

2 25cm以上
100cm未満

6,270点

3 100cm以上
200cm未満

9,000点

4 200cm以上

25,820点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。



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<通知>

K013 分層植皮術

(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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