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<告示>

第2款 筋骨格系・四肢・体幹



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<通知>

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

腱形成術は、「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から「K040」腱移行術までにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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