<告示>
K148 試験開頭術
15,850点
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<通知>
K148 試験開頭術
(1)試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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(1)試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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