<告示>
K178-2 経皮的脳血管形成術
39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
K178-2 経皮的脳血管形成術
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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