<告示>
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
35,560点
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<通知>
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
経皮的脳血管ステント留置術は、脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合に算定する。
なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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経皮的脳血管ステント留置術は、脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合に算定する。
なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
<R6 保医発0305第4号>
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