<告示>
K181-3 頭蓋内電極抜去術
12,880点
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<通知>
K181-3 頭蓋内電極抜去術
本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。
なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。
なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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