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<告示>

K181-3 頭蓋内電極抜去術

12,880点



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<通知>

K181-3 頭蓋内電極抜去術

本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。
 なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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