<告示>
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
28,030点
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<通知>
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。
<R6 保医発0305第4号>
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