<告示>
K182-2 神経交差縫合術
1 指(手、足)
43,580点
2 その他のもの
46,180点
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<通知>
K182-2 神経交差縫合術
交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
43,580点
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<通知>
交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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