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<告示>

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

1 長径2cm未満

1,660点

2 長径2cm以上
4cm未満

3,670点

3 長径4cm以上

5,010点



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<通知>

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

<R6 保医発0305第4号>

(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K193-3」の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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